L&Fグループ

身元保証IDENTITY GUARANTEE

L&Fパートナーズの
身元保証(身元引受人)

当社の身元保証業務は、介護福祉施設への入居を希望される方で、保証人を引き受けてくれる身寄りのない方、ご親族様が遠方に住んでいる等の理由で保証人を頼める人がいない方の身元保証(身元引受人)を目的としています。
また、身元保証は、施設への入居のみが目的ではなく長期間に渡るお付合いとなりますので、これを前提とする事前準備を含めております。

身元保証人(身元引受人)に求められる役割

1連帯保証人としての役割

入居者の方が月額利用料など施設利用に必要な費用を何らかの理由で支払うことができなくなった場合、身元保証人が代わりに支払う義務を負います。
また、依頼者が施設を利用するうえで、器物の損壊等、施設や第三者に損害賠償をしなければならない場合に、確実に損害を賠償してもらうために身元保証人を求められます。

L&Fパートナーズでは

有事に備え契約時に預託金をお預かりいたします(後述の「死後の事務手続き」における代行費用を含みます)。
同預託金からの払出が発生した場合には、定める期間内に補填するものとし、これが速やかになされない場合には、保証契約は解除とさせていただきます。
また、全ての事務手続き完了時における残金は、依頼者の指定に基づいて速やかに返金致します。

2施設との連絡窓口

入居者の方が病気になったり、ケガをした場合などに、施設からの連絡はまず身元引受人の方に行きます。こうした入居者の方の緊急事態の連絡窓口としての役割も身元引受人が担います。

L&Fパートナーズでは

施設より連絡を受けた際、速やかに対応出来るよう、契約時に有事の連絡先を指定して頂く、
任意後見契約を取交す等の対応をしております。

3入居者に代わり意思決定

入居者の方の判断能力が低下してきた場合は、入居者の立場に立って施設側との話し合いを行い、意思決定を行う役割をします。

L&Fパートナーズでは

契約時に任意後見契約を取交すことで、依頼主の不利益とならぬよう、状況に応じて対応出来る準備を行います。
また、契約内容については、意思能力がある間は変更することが可能です。

4引取人

契約を解除した場合や入居者の方が亡くなった際に、身柄や遺留品の引受を行う引取人としての役割を求められます。

L&Fパートナーズでは

契約時に「死後事務委任契約」を取交しすることで、依頼者の意思に基づいて対応致します。
尚、同手続きによって発生する費用は前述の預託金をもって原則対応致します。

身元保証契約の流れ

FLOW 01面談・説明

身元保証人を探している目的を確認させて頂きます。
当社の提供する商品の説明と発生する費用について説明させて頂いたうえで申込されるかご検討頂きます。

面談・説明

FLOW 02推定相続人の調査

万が一の場合に備えて推定相続人の調査を行います。
身元保証人がいる場合、後日のトラブルを避けるため、事前の説明や連絡をとる必要がございます。
※相続関係書類(戸籍謄本等)の収集
費用が発生します(司法書士事務所基準による)

推定相続人の調査

FLOW 03財産の確認

施設の利用に際し、必要な費用の支払い能力の有無を確認する為財産調査を行い、一定の財産を有することを確認させて頂きます。
※財産目録の作成

財産の確認

FLOW 04財産管理の協議・任意後見契約の締結

身元保証をする場合、原則的に各種支払いを法人にて代行致しますので、どのように財産管理を行うか協議いたします。
また、将来的に意思能力の衰えが発生した場合の準備として任意後見契約を締結致します。
※「財産管理委任契約」及び「任意後見契約」(公証人役場による認証)

財産管理の協議・任意後見契約の締結

FLOW 05身元保証に関する基本合意

ここまでの内容が合意・契約締結に至り預託金の預入が確認出来ましたら、身元保証に関する基本合意書を取交します。
※身元保証に関する基本合意書

元保証に関する基本合意

FLOW 06死後事務委任契約

死後事務委任契約の必要性について

成年後見人は本人の死亡により後見人の地位を失います。
しかし、他に相続人がいないなどの理由で成年後見人であったものが、死後事務の処理を行っているという現実もございます。
この事実を鑑みて、当社では事前に「死後事務委任契約」の締結をさせていただきます。
※「死後事務委任契約」

具体例

  • 遺体の引取り
  • 家族、親族、指定された関係者等への死亡した後の連絡
  • 葬儀、火葬、埋葬、納骨、永代供養等に関する事務
  • 生活用品、家財道具等の遺品(動産類一式)の整理処分
  • 敷金、入居一時金等の清算事務
  • 相続人、利害関係人等への遺品・相続財産の引継ぎ事務

など

死後事務委任契約

FLOW 07公正証書・遺言の作成

生活用品、家財道具、遺品、相続財産等の相続人指定、遺言執行者の指定
死後事務において費用の不足が発生する場合、遺言執行者を通じて、速やかに支払う旨など、必要事項を入れ込んだものを作成します。
※「公正証書遺言」(公証人役場による手続き)

公正証書・遺言の作成

身元保証契約の締結

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